Daily Archives: 2016年1月5日

マイナンバー導入のポイント(中小企業や個人事業主向け)

平成28年1月から、いよいよマイナンバーの利用が始まりますが、中小零細企業や個人事業主の方々は、日常業務に手を取られ、なかなかマイナンバーについて詳しく知る機会がないと思います。

そこで、以下では内閣官房のホームページを参考に、必要最小限のポイントに絞って、まとめたいと思います。

 

1、取得に関するポイント

①マイナンバーの取得の際にはあらかじめ利用目的を特定して通知または公表することが必要です。

(利用目的特定の例)

「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」

(通知または公表の例)

従業員へのメールや掲示など

②本人確認はなりすまし防止のためにマイナンバーの確認と身元の確認を厳格に行ってください。

個人番号カードがあれば、一枚でマイナンバーと身元の確認ができます。

個人番号カードを取得していない場合には、通知カードでマイナンバーを確認したうえで、免許証などで身  元の確認が必要です。

 

2、利用・提供に関するポイント

①法律で定められた税と社会保険の手続きに使用する場合を除き、マイナンバーを利用・提供することはでき ません。

②社員番号や顧客管理番号としての利用は、仮に社員や顧客の同意があってもできません。

③個人番号カードの裏面にはマイナンバーが記載されますが、法律で認められた場合以外で、書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。

 

3、保管・破棄に関するポイント

①マイナンバーは必要がある場合(翌年度以降も雇用が認められる場合や保管義務期間が決まっている場合)だけ保管が認められます。

②必要がなくなった場合や保存期間が経過した場合、マイナンバーを破棄または削除するというルールを取扱い担当者に浸透させてください。

③破棄や削除を前提に、書類やデータのファイリングの仕方などを工夫してください(年ごとにファイルするなど)。

④破棄や削除は、シュレッダーでの破棄やマイナンバー部分を復元できないよう削除するなど工夫してください。

 

4、安全管理措置に関するポイント

①従業員が数名という小規模な事業者に情報管理の電子化など必要以上の取組みを求めるものではありません。

②取扱担当者以外の人からむやみに見られることがないよう工夫してください(別室、パーテーションで区切るなど)

③パソコンで管理する場合にはウイルス対策ソフトの導入・更新、アクセスパスワードの設定を行ってください。紙で帳簿等を管理している場合には、鍵付の引き出しや棚に保管してください。

5、情報漏えいに関して

①過失によってマイナンバーが漏洩した場合、罰則はありません。刑事罰があるのは故意に漏洩した場合です。

②過失によって漏洩した場合でも、民事上の責任や、企業としての信頼低下の恐れがあります。

 

6、マイナンバーの提供を断られた場合

①社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは法令で定められた事業者の義務です。もっとも、マイナンバー法では、従業員に提供を強制できる規定や罰則はありません。

②マイナンバーの記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないことはありません。

③提供を求めた経過などを記録・保存するなどして、事業者が収集を怠ったわけではないことを明確にしておきましょう。

 

以上が最低限必要と思われる知識です。

詳しく知りたい方は、内閣官房のホームページで最新情報をチェックすることをお勧めいたします。