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HP作成と事務所名の変更について

荒鹿高行です。

法律事務所であってもホームページが必要であると、長い間感じておりましたが、この度、やっと重い腰を上げ、顧問先企業様であるマーケットクリエイティブ様のご協力のもと、当事務所のホームページを作成いたしました。

 

「さわやかで親しみやすい」という当事務所のイメージ(当事務所が目指すイメージ?)にぴったりのホームページにしていただけたのではないかと思います。

 

また、これまで事務所名は「荒鹿哲一法律事務所」が正式名称で、通称「荒鹿法律事務所」でしたが、この度、正式名称も「荒鹿法律事務所」と変更いたしました。

 

これから荒鹿法律事務所一同、新たな気持ちでより一層業務に精進していく所存です。

 

はじめて弁護士に相談するような場合、知り合いのご紹介であっても、その弁護士に自分の人生の一大事を任せるかもしれないのですから、どのような弁護士であるのかを、できれば事前にある程度わかっていれば、より安心なのではないでしょうか。

はじめての依頼者様も、来所される前に当ホームページをチェックすることで、少しでも安心してきていただきたいと思います。

 

また、知り合いをご紹介していただく場合にも、「知り合いに荒鹿という弁護士がいるよ。ホームページがあるから見といて。」とお気軽に紹介していただきたいと思います。

 

まだまだ名刺代わりという程度の内容ですが、これからますます内容も充実させていきたいと思っております。

 

ブログも各弁護士が不定期に更新してまいりますので、たまには見に来てくださいね。

初めて相談に来られる方へ

当事務所では,紹介などは無くても,ご予約をして頂ければ相談を承っております。

お気軽にご相談いただければと存じます。

 

相談に来られる際には,事件に関係すると思われる資料は,できるだけ全てお持ちください。

法律相談では,皆様からの相談事をお聞きして,紛争の解決方法や,訴訟となった場合の見込みなどをお答えできるように努めますが,そのためには紛争に関連する情報がより多くあった方が良いからです。

たとえば,相談時には相手方会社との契約とお聞きしていたものが,後々で契約書類を確認すると相手方会社の代表者個人との契約であったということや,相続関係を整理していると相談者の方も知らない相続人が存在したということが,稀にあります。契約関係の相談事であれば,その契約書はもちろん,相手方との間でやり取りをした書類なども,親族,相続関係の相談事であれば戸籍謄本等をお持ちいただけると,より確かな回答をすることができます。

また登場する人物が多い場合であれば登場人物の一覧や相関図をあらかじめ作成頂いたり,相談事に関連する出来事を事前に時系列でまとめていただけると,法律相談の時間をより効率的に進めることができます。

相談に来られる方には,せっかく相談費用をお支払い頂くわけですから,できるだけ短時間で内容のある相談でありたいと思っています。ご協力いただければ幸いです。

 

なお相談させて頂いた結果,ご相談者様の主張が法律上認められない場合,主張には理由があるが証拠がないため訴訟等をしても勝つ見込みがない場合,訴訟等で勝つ見込みもあるが請求額が少額であるとか回収できる可能性が全く無い場合には,受任をお断りさせていただくことが有ります。

これは,紛争の解決に弁護士が介入するからには,弁護士に依頼することが依頼者にとって利益をもたらすものでなければならないと考えているためです。

 

ごあいさつ

1.初めてホームページを作成しました。

 少しでも当事務所及び私自身の事を多くの人々に知って頂き、紛争に巻き込まれた人や、事前に紛争を予防したいと考えられている人に当事務所を利用していただきたいと思って、私の考えていることを時々このホームページ内のブログに書き込んでいきます。

 

2.まず、私自身の依頼案件に対する取り組み方の基本を述べてみます。

 私が40年前に弁護士になっとき、どのような弁護士になりたいかを、同期の弁護士の会合で話したことを今、思い返しています。

 私は、『依頼した案件が解決した時、依頼者が喜んで、気持ちよく私に報酬を支払って頂けるような弁護士になりたい』と言い、その後、その想いを実践してきたつもりです。

3.依頼者が事件の解決を喜ぶということは、

  • その解決の結果が100%満足するものでないにしても、それなりの納得ゆくものでなければなりません。
  • また、その解決に至るまでの時間がそれなりに出来るだけ短期間でなくてはなりません。
  • さらに依頼者の言い分、気持ちを十分に理解した上で、それを、出来る限り法律的に成り立つように理論化して文章化し、代弁しなければなりません。
  • そしてその結果が、出来るだけ受任時に見通した内容とそれほど大きな違いがあってはなりません。
  • そのためには受任時に十分依頼者の話を時間をかけてよく聞き、資料等を十分に集め、法律判例を調査した上で、依頼者に有利、不利を問わず正直に見通しを述べた上で、納得してもらってからでないと受任してはならないのです。

4.依頼者が喜んで気持ち良く「報酬を支払う」ということは、依頼者の満足度に見合う報酬額でなければ「気持ち良く」支払っていただけません。

 報酬規定通りに請求しても、依頼者が気持ち良く支払う気持ちになるかどうかは、3.で述べた依頼者の事件の解決に至る満足度の割合との兼ね合いに比例するものです。その満足度が低ければ仮にいくら弁護士が努力して、労力を要しても報酬額は、それなりに割り引くという配慮が必要です。

 依頼者の満足度の程度を知るには、事件処理を進める過程で、依頼者との十分なコミュニケーションを図り、打ち合わせに十分な時間をかければ、自然と判ってきます。もちろん事件の進行の経過は逐一報告するのは当然であり、時には裁判所にも同行してもらいます。

 時には、当初の見通しと大きく外れる場合もあります。そのような場合、途中で気がつけば、その時に十分に話し合って、以後の方向性を修正したりすることもあります。めったにありませんが着手金を全て返還して委任契約を解消したことも、この40年間に数回あります。

5.そのような基本的な心構えで誠実にこの40年間、依頼者との信頼関係を継続して事件処理をやってきました。

 幸い良き依頼者に恵まれ、今まで一度も大きなトラブルはなく、弁護士の紛議、綱紀、懲戒と言った委員会のお世話になったことはありません。もっとも私は反対に紛議調停、綱紀委員会の委員になったり、大阪弁護士会の副会長の時にはこれらの委員会の担当として、会員とその依頼者との紛争の解決に努力し、どのような場合に依頼者と上手くいかないかの実例に直面し、勉強させていただきました。

6.今後ともこのような基本的スタンスで誠実に仕事をし、依頼者の皆様のお手伝いをしたいと考えています。