Author Archives: arashika tetsuichi

ごあいさつ

1.初めてホームページを作成しました。

 少しでも当事務所及び私自身の事を多くの人々に知って頂き、紛争に巻き込まれた人や、事前に紛争を予防したいと考えられている人に当事務所を利用していただきたいと思って、私の考えていることを時々このホームページ内のブログに書き込んでいきます。

 

2.まず、私自身の依頼案件に対する取り組み方の基本を述べてみます。

 私が40年前に弁護士になっとき、どのような弁護士になりたいかを、同期の弁護士の会合で話したことを今、思い返しています。

 私は、『依頼した案件が解決した時、依頼者が喜んで、気持ちよく私に報酬を支払って頂けるような弁護士になりたい』と言い、その後、その想いを実践してきたつもりです。

3.依頼者が事件の解決を喜ぶということは、

  • その解決の結果が100%満足するものでないにしても、それなりの納得ゆくものでなければなりません。
  • また、その解決に至るまでの時間がそれなりに出来るだけ短期間でなくてはなりません。
  • さらに依頼者の言い分、気持ちを十分に理解した上で、それを、出来る限り法律的に成り立つように理論化して文章化し、代弁しなければなりません。
  • そしてその結果が、出来るだけ受任時に見通した内容とそれほど大きな違いがあってはなりません。
  • そのためには受任時に十分依頼者の話を時間をかけてよく聞き、資料等を十分に集め、法律判例を調査した上で、依頼者に有利、不利を問わず正直に見通しを述べた上で、納得してもらってからでないと受任してはならないのです。

4.依頼者が喜んで気持ち良く「報酬を支払う」ということは、依頼者の満足度に見合う報酬額でなければ「気持ち良く」支払っていただけません。

 報酬規定通りに請求しても、依頼者が気持ち良く支払う気持ちになるかどうかは、3.で述べた依頼者の事件の解決に至る満足度の割合との兼ね合いに比例するものです。その満足度が低ければ仮にいくら弁護士が努力して、労力を要しても報酬額は、それなりに割り引くという配慮が必要です。

 依頼者の満足度の程度を知るには、事件処理を進める過程で、依頼者との十分なコミュニケーションを図り、打ち合わせに十分な時間をかければ、自然と判ってきます。もちろん事件の進行の経過は逐一報告するのは当然であり、時には裁判所にも同行してもらいます。

 時には、当初の見通しと大きく外れる場合もあります。そのような場合、途中で気がつけば、その時に十分に話し合って、以後の方向性を修正したりすることもあります。めったにありませんが着手金を全て返還して委任契約を解消したことも、この40年間に数回あります。

5.そのような基本的な心構えで誠実にこの40年間、依頼者との信頼関係を継続して事件処理をやってきました。

 幸い良き依頼者に恵まれ、今まで一度も大きなトラブルはなく、弁護士の紛議、綱紀、懲戒と言った委員会のお世話になったことはありません。もっとも私は反対に紛議調停、綱紀委員会の委員になったり、大阪弁護士会の副会長の時にはこれらの委員会の担当として、会員とその依頼者との紛争の解決に努力し、どのような場合に依頼者と上手くいかないかの実例に直面し、勉強させていただきました。

6.今後ともこのような基本的スタンスで誠実に仕事をし、依頼者の皆様のお手伝いをしたいと考えています。